【米国特許】2017.05 米国連邦最高裁LEXMARK v. IMPLESSION

 

特許権者がSingle-useの条件付きで譲渡後、インクを再充填する等して販売した。

⇒消尽論成立(Quanta連邦最判を引用)

 

米国外で販売した分についても、米国特許権は消尽する(※日本と異なる!!)

 

契約の債権的拘束力は認められる。

324a18_166eedf312b84aa9b36e2d0765082189.pdf (takaishihideki.com)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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